議会あれこれ
2004年第2回定例市議会報告
2004年6月議会議案質疑
私は新社会党神戸市会議員団を代表して、報告第2号訴えの提起の件、第45号議案指定管理者の指定のための関係条例の整備に関する条例の件、第57号議案土地売却の件について市長並びに関係当局に質疑いたします。
まずはじめに指定管理者制度のついてです。今回の条例改正で、450施設が指定管理者制度の対象になり、今年度中にも指定の議案上程がされると聞いています。しかし、今回対象の450施設のうち170施設は現在、市の外郭団体が委託運営などを行っています。これらのなかには市の直営になるもの、また指定管理者制度のよって公募されるもの、指針によって公募からはずされるものなどがでてきます。
しかし、いずれにしろ、外郭団体の存在そのものに大きな影響を与えることになります。先ほどの質疑にもありましたが、外郭団体の職員や臨時職員、市からの出向者の問題など、指定管理者制度はある意味で外郭団体問題でもあります。したがって、制度の導入の前に、外郭団体の今後をどうして行くのか神戸市のしての明確な方針が必要です。
そこで質疑しますが、このように外郭団体に運営を継続するなどの措置を考慮するならば、指定管理者を選定する際の選定委員会での選定基準や判断基準や、公募の対象外とする施設の選定に対する苦情等が寄せられることが予想されます。また、選定された指定管理者に対する利用者からの苦情などの対応も含め、運用指針では法的には極めて不十分です。札幌市のように手続き条例を定めるべきと思いますがどうでしょうか。質疑いたします。
次に、市営番町住宅家賃裁判についてです。
今年3月31日、市営番町住宅の家賃問題で神戸地裁は「改良住宅への応能応益家賃の導入は違法であり、無効」「供託者全員に債務が存在しないことを確認する」と神戸市側全面敗訴の判決を下しました。報告第2号はこの判決を不服として神戸市長が専決処分として控訴したことの承認を求めているものです。
この判決文を読みますと、ことごとく神戸市側主張は退けられ「住改法29条3項は、応能応益家賃の導入を決めた新公住法16条の準用を排除していること。また、改良住宅は一般市営住宅と違い公益性の高い住宅地区改良事業の一環として施行され、改良地区の指定と国から多額の補助金がだされ、事業の推進で多くの住居喪失者の発生が不可避であり、これら住居喪失者は所得の多寡に関わらず、改良住宅への優先入居権が認められている。したがって、改良住宅は代替住宅としての性格があり、応能応益家賃制度が導入されれば高額所得者は居住する権利を不当に侵害されることになる。そのことを防ぐために、住改法29条1項がある。」と応能応益家賃を改良住宅に導入した市住条例25条と市住規則26条は住改法29条3項違反とまで言及しています。
しかも、この判決は神戸地裁だけでなく5月27日神戸地裁尼崎支部でも西宮市に対して同様の判決を下しています。
したがって、この判決を真摯に受け止め控訴は見送るべきであったと思うのです。
ここで、本題に入りますが、この裁判の過程で平成14年12月10日に神戸地裁に出された神戸市側準備書面(7)の11ページ、住宅改良事業の補論との章で、原告側準備書面からの引用という言い回しになっていますが、同和地区を特殊地区との表現が2度にわたって使われ、「」をわざわざはずし、何の注釈も記載されていません。この特殊地区なり特殊部落との表現は、差別を固定し助長する表現として、65年の同対審答申以来使われていない表現です。この特殊地区との表現が身分差別を否定する憲法を司る裁判所の準備書面に使われ、しかも神戸市が物理的差別がなくなってきたことを理由に、周辺住民や公営住宅との差別を解消することとして応能応益家賃を導入したことの是非をめぐる裁判の過程で使われたのです。
ここで質疑しますが、差別を解消する一つの手立てとして、今回の応能応益家賃の正当性を主張しながら、差別の解消を進めるべき神戸市が差別を助長する特殊地区なる用語を原告側準備書面の無自覚引用であったとしても、こともあろうに裁判の準備書面で使ったことはまさに差別事件です。
神戸市長は控訴する前になぜこのような表現が使われたのかその経緯を市民に明らかにして、明確な謝罪と差別解消にめけた決意を表明するべきです。
次は、アジュール舞子事業についてです。
アジュール舞子事業はバブル期の典型的事業で、総事業費195億円を土地処分によって賄い、市民に負担はかけませんというものでした。しかし、土地処分は進まず、海岸さえ今年も一般開放されないと言うありさまで、既に一般財源が60億円近くも投入され、まだまだ、一般財源からの繰入れが増えていく状況にあります。したがって、わが会派は一般財源を投入してしまう前に、神戸市としての事業が失敗したことの総括を明らかにすると共に、今後アジュール舞子事業の財政計画について見直せと主張してきました。ある意味では、事業の総括を市民に明らかにしたうえで、一般財源を使っての公園整備と市民交流やリクリエーション場の提供をすることを否定するものではありません。
しかし、今回の土地売却は、空港島の半額の平米10万6000円 平米数15000平米 16億円と破格の値段です。しかも、有料老人ホームといいながらも、カラオケルームからアスレチックジム、アトリエ、大浴場まで用意された利用権方式の高級老人ホームという資産家向け営利事業です。
しかも今回の売却価格でいけば、西側施設用地を入れても33億円程度にしかならず、最終的には起債償還での一般財源だけでも98億円と100億円近くの市民の税金が使われることになります。
ここで質疑しますが、これだけの税金を投入した事業で、土地の価格は破格で、投入した一般財源も回収できない現状です。今回の売却は、結果として税を投入し、一部の人の利便を資するという形になってしまっていると思いますがどうでしょうか。質疑します。
また、有料老人ホームは30年間で1600戸分しかなかったものが、この1年間で2000戸の事前相談が寄せられ、非公式の事前相談が5000戸にもなっていると聞いています。儲かる事業と言われ、神戸だけでなく全国の景勝地でこのような事態が起こっています。したがって、多くの自治体では、介護保険財政の負担や地域のコミュニテイの確保などの問題がでることを予想して規制を始めています。神戸の現指針では届け出さえすれば誰でも有料老人ホームを建設できると言う規制の甘さが指摘されています。
既に県では定員を100人以下としたり、小学校区の高齢化率が2パーセントを越えないなど既に厳しい設置指針を今年1月から適用されたと聞いています。当然、県が規制すれば、規制の甘い神戸市にこれらの事業が押し寄せてくることになります。
ここで質疑しますが、神戸市は先の委員会で、介護保険の見直し時期に見直し、遡及適用はしないということだけは委員会で明らかにしました。なぜ、県と合わせての見直しが出来なかったのか。なぜ、遡及適用できないのか。この施設の誘致のために時期を遅らしたのではないかと思うのですがどうでしょうか。
以上、新社会党神戸市会議員団を代表しての質疑と致します。
再質疑
確かに、原告側が「住宅地区改良法」の制定の理由を明らかにすために、1960年当時の国会のやりとりを資料を添付して、原告側準備書面に記載しました。しかし、原告側準備書面では、当時のやり取りであることを明記して、客観的に引用しました。
当時は国会でも、このような差別用語が公然と使われていました。しかし、60年代になって部落差別に対する認識が深まり、65年に同対審答申が作られ、部落差別解消の責任が政府および行政にあると表明され、部落差別の原因が部落大衆の側にあるとする差別的な考え方や「特殊部落」をはじめ、差別呼称も最終的に一掃されることになったのです。特殊地区ではなく同和地区という表現を行政をはじめとして定着したのです。
ところが、神戸市側準備書面では、当時のやり取りであるという注釈もなく、引用したことを示す「 」をわざわざはずして、自らの表現のように使ってしまっているのです。これは単なる引用上のミスで済まされるものでなく、特殊地区との表現が持つ差別性に対する無自覚としかいいようがないのです。神戸市長や当局がこれを必死にかばうならば、自らも差別者となることを意味します。
この認識がなかったのはなぜなのか。どういう経緯でそうなったのか。ちゃんと明らかにしていただきたい。弁護士の問題なのか。当局の認識の問題なのか。お答えいただきたい。
アジュール舞子事業で、とにかく売れるところであれば何でも良い、買うところを決めて用途を変更したのでないか。地元への募集枠の拡大やコンペ方式を説明したのは昨年10月。最終的に地元の了解が取れたのが今年の2月中旬。そして、実際にコンペが実施されたのが2月の下旬。今回の土地購入者であるゼクスは今年の1月下旬に神戸で高齢者用住宅の建設事業を計画し、今年春に着工、来年夏オープンと明記。まだ、自治会全体の了解が得られていなく、今だコンペも実施されていない時期にである。
しかも、高齢福祉課には地元説明がなんらなされていない、8月から10月のかけて事前相談、事前協議が行われ、12月にはチャーミングスクエアー舞子設置計画事前協議書が提出されている。いずれも、コンペも地元了解も取れていない時期である。こういう、様に、コンペとは名ばかりで、実際には、建設局、高齢福祉課が一体となって、ゼウスを誘致して、それをうまく進めるために、本来県と同じ時期にしなければならない指針の見直しを遅らせてしまったのでないか。再度、答弁を。
請願討論
私は新社会党神戸市会議員団を代表して先ほどの請願第1号、請願第2号、請願第4号から請願第19号に至る合計18件の請願について委員長報告に反対して、請願の採択を求める立場で討論いたします。
請願第1号、請願第5号、請願第14号から請願18号に至る合計7件の請願は、神戸空港の建設に関わる請願で、市の説明責任に基づく情報の公開や神戸空港の建設を中止して財政計画の見直し、需要予測のやり直し、地盤沈下・潮流・海洋環境の再調査を行うことを求めているものです。
神戸空港は既に建設工事過程の6割が終了している言われていますが、今でも財政見通し、需要予測、地盤沈下、大阪湾の環境影響、空域管制・安全性に多くの未解明未解決の課題を残したままとなっています。
特に、財政問題では、建設財源である1037億円の土地処分が進まず、既に新都市整備事業会計から225億円の一時借入れや、当初予定の起債1743億円を1790億円と約50億円も増額せざる終えない状況になっています。平成16年度までに土地処分による建設財源は当初計画では985億円予定されていましたが現状では128億円しか入っておらず、今後も入る見通しは極めて厳しい状況といわざるおえません。既に、建設財源であった旅客ターミナル用地や貨物ターミナル用地、駐車場用地も「小さく生んで大きく育てる」方針で、予定400億円は中に浮いています。また、新交通ポートアイランド線が8両編成になる時期は委員会答弁では明示されず、16年度の処分対象で建設財源になっている鉄道車庫用地210億円もこのままでは宙に浮くのは明らかです。更に、滑走路用地は国の補助対象になっていますが、残りの用地代164億円も「国は厳しい」との報告が委員会で明らかにされるなど、建設財源が予定通りに入る見通しは皆無といわざるおえません。委員会では「新都市整備事業会計からの一時借入れや起債の更なる増額はあるのか」との問いに局長は「新都市整備事業の現金預金は約1400億円あり、どこまで借入れするかはわからないが、全部と言うことにならないように事業費の圧縮や起債や借換えなどできるだけ対応したい」と答弁しました。しかし、新都市整備事業の1400億円の現金預金の一時借入れが続けば、ポーアイ2期や空港島埋め立て事業での起債の償還に支障をきたす事態が起こりかなないといわざるおえません。本来、空港島建設だけをみれば、建設財源が枯渇して事業を現段階で休止せざるおえない状況になっているということです。
また、需要予測も今回新たな見直しが行われましたが、今回のロジットモデルのパラメータ値は所用時間や時間価値が異常に低くなるように設定され、しかも需要予測範囲が関西全域に拡張されたことからなんと2015年の神戸空港の需要予測は706万人にもなったのです。神戸からの需要は87万人にたいして、大阪府北部は287万人、そして京都府からは神戸よりも多い110万人も需要があるというのです。しかし、神戸空港の発着枠は1日60回の制限があることからオーバーフロー旅客272万人を差引き、最終的な2015年度の需要予測は434万人となるというのが最終結果です。ところが、この需要272万人でも東京便を例に取るならば、神戸市からの乗客は16.5%に比して大阪府北部から乗客は62.4%にもなるというのです。伊丹空港があるのに豊中や高槻、箕面から神戸空港に東京へ行くために、神戸市よりもたくさんの人がくるでしょうか。こうなった原因はパラメーター 値をあまりにも低く設定したからです。神戸空港需要予測の再見直しが必要です。
また、地盤沈下についても委員会審査での当局答弁では、神戸空港のボーリング調査は300メートルしかされておらず、1700メートルまでの調査を行った関空と神戸空港での地盤の違いや荷重の差異の根拠が明確でなく新たな説得ある調査が必要です。、また大阪湾での環境影響についても潮流調査を空港島周辺から空港島南西部で新たに調査地点を拡大すると答弁されましたが、更に大阪湾全体での環境影響の調査が必要です。
請願第2号、請願第6号、請願第9号、請願第19号はイラク特別措置法案や有事法制など戦争に繋がる法案の成立や発動を許さないよう国に意見書を提出してほしいと言うものです。国連の決議もなく内外の多くの人々が反対しているにもかかわらず行われたアメリカとイギリスによるイラク戦争は、結果として戦争理由であった大量破壊兵器を発見することもできず、イラク国民からも石油利権のための戦争と揶揄される状況となっています。そして、イラク復興が叫ばれていますが、旧政権支援派を中心とした戦闘が今も続いており米司令官も「全土が戦闘状態地域」と認めています。こういう中で、日本政府はこのイラクの復興支援を名目にして自衛隊を武装して派遣する法律を国会に上程しています。戦闘状態地域に武装した自衛隊が行けばどうなるのか。しかも、1000人に及ぶ数は今回派遣している国の中でも5本の指に数えることができると言う大量派兵になります。
日本には世界から評価される平和憲法があり、どんな国家間の紛争も武力で解決する方途はとらないと明記されています。これに明確に違反するものであり絶対に認めるわけにはいきません。また、有事法関連3法案も国会でこの5月に成立しましたが、これは日本の有事というよりもアメリカが起こした戦争を支援するという色彩が強く、まさにアメリカ戦争支援法と呼び変えてもいいようなものです。この有事関連3法案は戦争への自治体と国民の協力を強制するもので、自治体の行政と深く関わるものです。特に、首相の代執行権など自治体と関わる部分については「国民保護法制」の成立まで凍結されることになりました。したがって、各地区の知事会が国に対して自治体権限との関係の説明を求める動きがでるのも当然です。特に今後論議される「国民保護法制」の中で、最も注目されるのは有事法下、自治体権限と国、個人の基本的人権とのかかわりです。特に、神戸市は港湾法の港湾管理権に基づく非核神戸方式を実施してきている自治体として有事法下であっても港湾法や地方自治法に基づく自治体権限を認めるよう国に働きかけるべきです。
次に請願第4号は住基ネット問題について市民説明と市民アンケートの実施を求めるものです。住基ネットは現在も幾つかの自治体が接続を拒否しており、横浜での選択制の実施や今年の5月28日には長野県本人確認情報保護審議会が、長野県にたして「個人情報の保護の観点から、当面住基ネットへの不接続を」長野県に勧告するなど、住基ネットの2次稼動を前に自治体の対応が大きく注目される状況となっています。
国は「住民票コードは民間に利用させない。」「本人情報であって国民の情報を一元管理することにはならない」「プライバシーは守られる」などと言っていますが、総務省自身が住基カードの利用拡大を民間にまで広げることを提案しています。また、霞ヶ関WANというネットワークでそれぞれの情報が流通していることを考えれば、住民票コードで管理されている個人情報の名寄せは瞬時に可能であり、このことが国の一元管理につながります。また、民間利用規制が弱いことなどプライバシー保護としては明らかに不十分です。
神戸市は住基ネット安全対策要綱でいつでも切り離す用意はできているが、セキュリティは万全であり、問題はないと答弁されてきました。しかし、セキュリティと個人情報保護は別物であり、住基ネットの場合、何を守るかということがいまだ未整理だということです。コード番号利用による情報の名寄せや・データーベースの構築、行政機関相互の情報提供を制度上禁止されていないなど、セキュリティは万全でも、プライバシーの保護にはかけるという事態が生じる可能性が現在あるということです。
また、委員会説明で当局は「自治体の不接続は違法だ」との見解を明らかにしていますが、住基法3条、36条の2では、住基ネットの適正管理責任は第一に市長村長にあります。しかも、昨年12月には日本弁護士連合会が、「市長村長には住民の本人確認情報を保護するために『適切な管理のために必要な措置』をとる義務があり、その『必要な措置』には接続を止めるという判断も当然あるべきだ。」と不接続が合法であるという見解を明らかにしています。「適切な管理のための必要な措置」の内容が住基ネットへの不接続だという判断も不接続の期間がいつまでになるかという判断も、各市町村で当然行なわれてしかるべきだとの法解釈を日弁連が明らかにしたということです。
このように、8月からの2次稼動を前に、昨年稼動時以上に市民の関心は高まりつつあります。こうした状況の中で、神戸市は住基ネットが基本的に市民一人一人の人権に関わる重要課題でありながら、これまで一度も市民意見を問うていません。地方自治の本旨に沿った自治体として主体性と責務を果たすためにも、市民意見を問う全世帯アンケートを実施することは当然です。
請願第7号、請願第8号、請願第10号、請願第11号、請願第12号、請願第13号は中学校給食の制度化、乳幼児医療費の無料化、救急車台数の増車を市に、30人学級の実施、、健康保険本人負担を2割に戻すことを国に求めているものです。国は三位一体改革と称して地方交付税や国補助金の大幅削減を行おうとしています。ここで、一番大きなしわ寄せを受けるのは、子供たちであり学校教育であり、医療補助制度です。小学校には給食制度があるになぜ中学校にないのか、教育委員会はいつも愛情弁当論を展開します。愛情弁当論がなぜ中学生だけに叫ばれて、小学生には親の愛情はいらないのか。誰が考えても愛情弁当論でなく自治体の金の問題なのです。また、乳児医療費の無料化や救急車台数の増車30人学級の市独自での実施についても、神戸市の将来を支える子供たちを健やかに育てることや市民の健康や安全を守ることが財政難であっても今必要と判断する政策だと思うかどうかです。神戸空港の建設で新都市整備事業から多額の借入れをし続けることを考えるならば、このお金をこのような施策に投入することは可能なのです。小泉政権の下で続く教育、福祉、医療の国民負担への転化は生活弱者を苦しめ続けています。地方自治体が、市民の福祉、健康、安全を守るのは責務であり、子の立場で国に意見を上げるのは当然です。
以上、請願18件について新社会党神戸市会議員団を代表して委員長報告に反対して請願の採択を求める立場での討論といたします。是非とも同僚議員の賛同を求めたいと思います。