議会報告03-12-1
政務調査費は全面公開へ

  松岡農相の「光熱水費」問題、自殺など議員と金の問題が大きくクローズアップされています。神戸市での汚職事件をはじめ、兵庫県議会でも一部の議員は政務調査費を自宅にある「事務所」費や、マイカーのローン返済などに支出していました。県議会では4月から5万円以上の政務調査費に領収書添付が決まる中、神戸市会でもこの3月から政務調査費のあり方について議論がされてきました。
 政務調査費とは、議員歳費とは別途に会派の政務調査研究活動に対し、一人あたり月額38万円が会派に支払われるものです。当然のことながら、新社会党はこの間、また4月の選挙においても政務調査費のすべてに領収書添付の義務づけを主張してきました。そしてようやく、今回の議会で全回一致で「神戸市会政務調査費の交付に関する条例」が改正され、同時に「経理要項」も改正されました。
  改正された条例は7月1日から実施されます。改正の主な特徴は、@政務調査費のすべての支出に領収書添付を義務づけ、全面公開する A使途基準を明確化するため9項目の基準を定めたことです。一方、改正された経理要項では今回新たに、議員個人名で契約した事務所に会派の名前を入れた看板を設置すれば、「会派の公聴活動の窓口」として月額3万円を限度に賃料の3分の1を政務調査費から支給できる他、議員個人の携帯電話を政務調査活動専用として議会に登録(公開)すれば、使用料が政務調査費から支出できるなど、会派の政務調査研究活動と議員個人の活動の線引きが困難な項目にまで、政務調査費の支出が認められるという問題点もあります。議会内では合意が得られたとしても、市民の目線からみれば、まだまだ使い方が不透明と考えられる点も今後の課題として残されました。

7月から新社会党は「費用弁償」受け取り拒否

 一方、新社会党議員団は新しい任期の議会がスタートするにあたり、別紙資料(下記)のとおり「議会改革への提案」を新議長宛に提出しました。共産党もほぼ同じ内容を提出し、今後市会運営委員会の理事会で検討されることになりました。政務調査費に関しては、今回の条例改正で透明で公正な議会改革へ一歩近づきましたが、それ以外でも多くの課題が残されています。その一つが「費用弁償」です。「費用弁償」とは、地方自治法に基づく制度で、議会の出席や公務出張などに掛かる費用として支払われますが、支給方法や額は各自治体の条例で規定されています。
 神戸市では、議員が本会議や委員会に出席した場合、歳費や会派への政務調査費とは別途に、議会からの距離に応じて議員一人あたり日額約8,000円〜14,000円が支払われており、一般市民感覚からはほど遠いものです。
  この費用弁償の根拠となる地方自治法203条では、議員は「職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる」と規定されています。しかしながら、議会に出席するという議員本来の「職務」に対してはすでに歳費という費用が弁償されており、歳費の二重払いと受け止められてもおかしくない「費用弁償」です。地方自治法でも「弁償を受けることができる」と規定されているだけであり、「受け取らない」という選択肢も、自治体の議会を構成する議員としてはあり得るわけです。すでに多くの議会では条例を改正して「費用弁償」を廃止しているところが多くあり、政令都市では大阪、堺、横浜、さいたま市で廃止されています。静岡市では交通費だけの実費支給です。廃止までいかなくとも、実質的にかかった交通費のみ「費用弁償」するという方法もあります。
 このような、市民に説明責任が十分に果たせない「費用弁償」については、廃止の方向で今後議会の中でも大いに議論をしていく必要がありますし、新社会党議員団は7月からこの「費用弁償」を受け取らないことにしています。


神戸市議会
議長 前島 浩一 様
                                         2007年6月20日


                    議会改革への提案


                                新社会党神戸市会議員団
                                幹事長 あわはら富夫


 昨年の神戸市議汚職事件をはじめ、全国的にも事務所費、政務調査費など「政治とカネ」の問題が大きく社会問題化する中、市民に開かれ、いっそう透明で公正な議会運営が求められています。このような視点で、以下のような議会改革の提案をいたします。

                           記

1,4年前の私たちの提案により1階ロビーに「登退庁表示機」が設置されたことは大  いに評価するが、なおいっそうの利便性をはかるため、26〜28各階へも設置する。

2,外郭団体に関する特別委員会の審査対象団体を拡大し、特別委員会の審査経  過や審査結果を執行に反映するため、少なくとも年1回は市長の出席を求める。

3,費用弁償については廃止する。

4,市民が傍聴しやすいよう、平日夜間、土曜、日曜の議会開会の検討。

5,市会運営委員会の一般市民の傍聴を認める。

6,本会議等の質疑時間を延長し、質疑時間については当局答弁を除いた質疑時間 とすること。

<注意>
■直接本文ページに来られた方は、トップページへどうぞ。