資 料 編 

関 係 法  抜 粋



日本国憲法第二十五条 [生存権、国の国民生活環境保全向上義務]

 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 A 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

日本国憲法第十三条 [個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利、公共の福祉]

 すべて国民は、個人として尊重される。生命・自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。



経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(国際人権規約A規約)
1966年国連第21総会にて採択
日本は1979年批准発効

第三部 第十一条 [生活水準についての権利]

1.この規約の締約国は、自己及びその家族のための相当な食料、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての、ならびに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。締約国は、この権利の実現を確保するために適当な措置をとり、このためには、自由な合意に基づく国際協力が極めて重要であることを認める。



日本国憲法第九八条[条約・国際法規の遵守]


 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 A 日本国が締結した条約および確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

日本国憲法 第九九条[憲法尊重擁護義務]

 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。



社会権規約委員会(居住に関する)一般的意見     1991年採択


1.どんな形態の居住であっても居住に関する一定の法的な保護がされていること

2.水、暖房、衛生設備などの基本的な資源ヘアクセスする権利があるということ

3.負担可能なコストで居住できるということ

4.健康に影響ないような居住条件であること

5.不利な立場にある人々(高齢者、障害者、子供、災害被害者など)は、一定の優先的な配慮を受ける権利があること

6.雇用、医療、学校などへのアクセスを保障するものであること

7.文化的なアイデンティティを考慮した家であること



強制立ち退きに関する決議
1993年国連人権委員会にて採択
日本を含む53ヵ国代表の満場一致による

1.強制立ち退き行為は、人権、特に適切な住宅への権利に対する重大な違反であることを明言する

2.強制立ち退き行為を無くするために、あらゆるレベルで直ちに対策をとることを各国政府に要請する

3.現在強制立ち退きの脅威にさらされているすべての人々に対し、影響を被る当の人々の効果的な参加や彼らとの協議・交渉に基づいて、保有条件の法的保障を授与すること、強制立ち退きに対する全き保護を与えるためのあらゆる必要な措置を講ずることを政府に要請する

4.強制的に追い立てられた人々やコミュニティに対しては、彼らの願いや必要に見合って、原状回復、補償、および/もしくは適切で十分な代替住宅や土地を、影響を被った当の人々やグループとの相互に満足のゆく交渉を経た後に、直ちに与えることを、すべての政府に勧告する



国連第2回人間居住会議(国連ハビタット)
1996年6月3日より14日まで、トルコのイスタンブールにて開催
イスタンブール宣言とハビタット・アジェンダ(行動指針)を日本を含む全会一致で採択

アジェンダ前文2

 この会議における目的は、世界に等しく重要な二つの課題、すなわち「すべての人に適切なシェルター(住める場所)を」と「都市化する世界の中の持続可能な居住」に取り組むことにある。持続可能な発展における重要性の中心をなすのは人であり、人は、自然と調和しながら、健康で生産的な生活を送る権利を有する。

アジェンダ前文9

 自己及びその家族のための相当な食料、衣類、住居、水及び衛生を内容とする相当な生活水準についての、ならびに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。

アジェンダ公約24

 国際文書で規定されている適切な居住の権利を、完全、かつ漸進的に実現することを再確認する。人々のシェルターの獲得と、住居及び地域の保護と向上に、国家は義務を負う。



生活保護法

(無差別平等) 第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。

(最低生活) 第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。

(保護の補足性) 第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

(実施機関) 第十九条 …福祉に関する事務所を管理する町村長は、下に掲げるものに対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、且つ、実施しなければならない。

 二 居住地がないか、または明らかでない要保護者であって、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を育するもの

補足: 在日外国人についても、実際上はいろいろ困難なことが多いのですが、保護法の理念にのっとれば、適用は当然なされるべきです。


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