甲陽線地下化を考える市民ネットワーク規約 

第1章  総 則

第1条(名称と所在地)
 この会は甲陽線地下化を考える市民ネットワーク(通称:甲ネット)と呼び、事務局を西宮市甲陽園本庄町6-50-463に置く。

第2条(目的)
 私たちは、市民の暮らしにとってなにが大切かという視点から、阪急甲陽線地下化問題を真剣に考え、見直しを訴えていくことを目的とする。

第2章 会 員

第3条(会員の資格) 
 次の者は、この会員の資格を有する。
(1) 第2条の目的に賛同したり、また活動を共にする人。

第4条(会員の平等)
 会員は、いかなる場合においても、国籍・性別・職業・宗教・思想・信条等によって差別されない。

第5条(会員の義務)
 (1) 会の決定を尊重して活動する。
 (2) 例会などの会議に可能な限り参加する。

第6条(会員の権利)
 会員はすべて、次の権利を有する。
 (1) 会の方針および活動に関し、質問、提案、意見等を述べる。
 (2) 会の世話人選出に関する権利。
 (3) 会計簿の閲覧および会計監査実施の請求権。

第3章 会議及び活動

第7条(会議)
 この会には次の機関を置く。
 (1)月例会
 (2) 役員会

第8条(活動)
 (1) 必要に応じて行われる勉強会・セミナー。
 (2) その他、目的に合致した諸活動。

第9条(会議の成立と議事)
 (1) 例会は出席者の合意で以って成立する。
 (2) 議事は過半数で決め、可否同数の場合は議長がこれをきめる。

第4章 世話人と会計監査

第10条(世話人)
 世話人、若干名と会計監査を置く。その中に世話人代表1名・世話人副代表1名・事務局長1名・会計1名を置く。

第11条(世話人・会計監査の選出)
 世話人・会計監査は会員の推薦でもって選出する。世話人・会計監査に欠員ができた場合速やかに補充を行う。

第12条(世話人の任務)
 世話人の任務は次のとおりである。
 (1) 世話人代表は甲ネットを代表し、業務を統括する。
 (2) 世話人副代表は代表を補佐する。
 (3) 事務局長は常時事務を処理する。
 (4) 会計は経理をつかさどる。

第13条(会計監査の任務)
 (1) 会計監査は会計を監査する。

第14条(世話人・会計監査の任期)
 世話人・会計監査の任期は1年とし、再選をさまたげない。

第5章 会 計

第15条(会の経費)
 会は会費、およびその他の収入をもってあてる。

第16条(会計年度)
 会の会計は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第17条(予算)
 予算は、例会での承認を得なければならない。

第18条(会計監査)
 決算およびそれに関するすべての会計報告は、例会での承認を受けるにあたって、会計監査を受けなければならない。

第19条(会計規定と監査規定)
 将来的には別途定める。

第6章 入会・退会・解散

第20条(入会)
 入会は、自薦・他薦により会員を通じて事務局長に申し込む。

第21条(退会)  退会は、文書・メールなどでその理由を明記し、世話人代表に提出する。 第22条(解散)
 この会を解散するには、例会の議決を経た上、全会員の直接無記名投票により4分の3以上の支持を必要とする。

付 則

第23条(規約の改廃)
 この規約の改廃は例会で行い、出席者の合意により決定する。

第24条(施行)
 この規約は2003年10月21日より施行する。

注)この素案は、2003年10月2日の「甲ネット緊急臨時会」で、 審議されました。


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